(中小企業庁)燃料価格高騰時における内航海運業の価格転嫁の徹底について
今般の中東情勢を受け、内航海運業者が使用する重油を含む燃料価格が高騰しつつあることに加え、石油販売会社が重油の販売停止や数量の制限を行っており、従前どおりの重油の調達が難しくなっている状況がみられるなど、内航海運業者の事業運営に支障が生じることが懸念されております。
今般の燃料価格の高騰や燃料供給の制限による事業運営への影響が懸念される内航海運業者の窮状について、主として発注者である荷主や元請事業者等の皆様にご理解いただくとともに、安定した輸送力を確保すべく、国土交通省海事局長、中小企業庁事業環境部長及び公正取引委員会事務総局官房審議官(取引適正化担当)より、下記とおり要請申し上げます。
1.運送受託者(内航運送をする事業者等)との適切な協議による価格決定について
今般の燃料価格の高騰を受けて、燃料価格上昇分の運賃等への反映のため、燃料サーチャージ制度の導入や取引条件の変更に係る協議の求めがあったにもかかわらず、交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに運賃等を据え置くことや、内航海運業者が運賃等の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面等で相手方に回答することなく、従来どおりに運賃等を据え置くことは、独占禁止法や取適法に違反するおそれがあることにご留意ください。
その上で、現下の状況を踏まえ、燃料価格等が上昇した場合には、荷主等の皆様におかれては、予め定めた運賃改定タイミングはもちろんのこと、その期中においても、物価等の価格変動が反映されている公表資料を基礎とした、燃料サーチャージ制の導入を含めた運賃等の変更についての協議に誠実に応じ、エネルギーコストの上昇分を考慮した上で、運賃等が決定されるよう要請いたします。
2.燃料サーチャージ制の導入について
国土交通省では、「内航海運事業における燃料サーチャージ等ガイドライン」(令和元年9月)において、燃料価格の上昇・下落によるコストの増減分を別建ての運賃等として設定する制度として定めているほか、令和8年3月に公表した内航海運における運賃・用船料等算出の「標準的な考え方」では、契約期間中の燃料油単価等の価格変動を調整するためにサーチャージを設定することが有効であるとしています。
このような趣旨も踏まえ、荷主企業におかれては、内航運送を依頼する内航海運業者と燃料サーチャージの基準となる価格を定め、燃料サーチャージ制を導入することについて十分に御理解いただき、燃料価格の変動を適切に運賃等に反映する取組を進めていただくよう要請いたします。
また具体的には、やむを得ず燃料の購入先を切り替えた結果として燃料の購入単価が上昇した場合など、2月28日からの現下の中東情勢の悪化前における燃料価格からの価格上昇を含め、実際の燃料費負担が増加した客観的事実がある場合には、当該燃料費の上昇分をご負担いただくようご配慮をお願いいたします。
■中東情勢関連対策ワンストップポータル
公募情報ページ
https://www.meti.go.jp/chuto_josei/index.html
■中東情勢等を踏まえた中小企業・小規模事業者向け支援について
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/kokusai_josei/index.html
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