全国カラオケ事業者協会


緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置地域の「カラオケ自粛」について


 令和3年9月13日より9月30日までの間、19都道府県(北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県、沖縄県)に緊急事態宣言が発出され、8県(福島県、宮城県、石川県、岡山県、香川県、熊本県、宮﨑県、鹿児島県)に「まん延防止等重点措置」が適用中です。

 政府の基本的対処方針(https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210909.pdf)には、緊急事態宣言発令地域が「法第45条第2項等に基づき、感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を避ける観点から、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店及び利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含む。酒類及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を取り止める場合を除く。)に対して休業要請を行う」(37頁)。また、まん延防止等重点措置発令地域が「いわゆる昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、法第31条の6第1項に基づき、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当面、当該設備の利用自粛を要請すること。その上で、地域における感染状況やワクチン接種の状況を踏まえながら、都道府県知事の判断で緩和を検討すること」(48頁)と記されています。

 よって、緊急事態宣言下の19都道府県でカラオケ設備を利用するお店には、休業要請が適用されることになります(休業要請に対しては協力金が支給)。また、まん延防止等重点措置の8県については、カラオケの利用自粛が呼び掛けられています。しかし、この「カラオケの利用自粛」とは、政府の基本的対処方針にある通り、「飲食を主として業としている店舗」に対するものです。よって、カラオケボックス等のカラオケが主となる飲食店にまで利用自粛を求めるものではありません(政府事務連絡の「いわゆる昼カラオケ等でのクラスター事例が多発していることから、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶等における設備の利用自粛等を想定しており、カラオケボックス等への要請を想定するものではないことに留意されたい」(https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_seigen_20210909.pdf/17頁)参照)。あくまで、「飲食を主として業としている店舗」、クラスター事例が現在多発しているカラオケ喫茶や昼営業するスナックに対してカラオケ設備の利用自粛を求めるものです(4月23日付けの厚生労働省告示改正により、まん延防止等重点措置地域での酒類とカラオケ提供の自粛について知事要請が可能となり、要請発令時は優先されています)。

 カラオケボックスは、これまでにクラスター発生履歴の極めて少ない、換気能力に優れた歌唱施設です(https://www2.karaoke.or.jp/covid-19/digest_movie.php)。また、「ガイドライン実施宣言ステッカー」掲示店(https://www2.karaoke.or.jp/guideline/checklist/information.php)は、ガイドラインに基づく感染予防対策を実践する安全・安心な歌唱施設や店舗です。緊急事態宣言地域やカラオケ提供自粛の知事要請発令中のまん延防止等重点措置地域では、発令解除までの間ご利用いただけませんが、その他地域ではコロナ禍の新しい生活様式としてマスクを常時着用の上、感染予防対策実践店で日々の健康増進にカラオケをお役立てください。

2021年9月13日
一般社団法人 全国カラオケ事業者協会