全国カラオケ事業者協会


特定外来生物被害防止基本方針(変更案)について

特定外来生物被害防止基本方針の変更案について、7月8日(金)より、環境省がパブリックコメントを開始しております。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195220020&Mode=0

本基本方針の改定は、令和4年5月18日、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」が交付されたことに伴い、外来生物法第3条の規定により「特定外来生物被害防止基本方針」に改正法の内容を反映させるものとなっております。

変更内容のうち、特に下記の点については幅広くご認識いただくべきものかと思われます。
・要緊急対処特定外来生物の選定(ヒアリ類の指定を想定)
・要緊急対処特定外来生物が存在等している輸入品等、物品等、施設の移動の制限又は禁止の命令
・特定外来生物等が存在等している輸入品等又は要緊急対処特定外来生物が存在等している物品等が付着等している土地又は施設の消毒又は廃棄

○検討スケジュール予定
R4.6.2 自然環境部会野生生物小委員会:諮問・変更事項(案)の審議
R4.6.7 外来生物対策のあり方検討会:変更事項(案)に関するヒアリング
R4.7.7 自然環境部会野生生物小委員会:変更案(パブコメ案)の審議
R4.7~8 変更案のパブリックコメント
R4.9 自然環境部会野生生物小委員会:変更案の取りまとめ・答申
(参考:改正法等施行に向けたスケジュール(予定))R4.7.1改正法第1条関係(特定外来生物全般の規制権限関係) 施行
R4.10 頃 ヒアリ類の要緊急特定外来生物への指定やアメリカザリガニ等の一部規制を適用除外する特定外来生物への指定に係る政令公布
※政令施行時期については、ヒアリ類の指定関連箇所は令和5年4月頃、アメリカザリガニ等の指定関連箇所は令和5年春~夏を想定
R4 年度内 各種基準や対処指針に係る省令・告示の制定等
R5.4 頃 改正法第2条関係施行(全面施行)