全国カラオケ事業者協会


米国関税措置に関する納税猶予制度について

 昨今の経済情勢の変化などの影響により納税が困難な方に向けた猶予制度について連絡します。  米国の関税措置等の経済情勢の変化により、国税を一時的に納付することができない方は、1年以内の期間で猶予が認められる場合があります。納税が困難な事業者は、添付を参照いただき、所轄の税務署(徴収担当)に相談ください。尚、所轄の税務署は以下のURLから検索いただけます。

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm

●米国関税措置に関する納税猶予制度(PDF)