全国カラオケ事業者協会


マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の御協力のお願いについて

 マイナンバーカードの取得等の促進について以下の要請がございました。

デジタル庁、警察庁交通局運転免許課、総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室、法務省民事局民事第一課、外務省領事局政策課海外法人マイナンバーカード支援室、同省領事局旅券課、及び厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険データ企画室から、マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知について依頼がありましたので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

(1)各所へマイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知について
要請文の発出について、呼びかけに係る通知のひな形(別添)をご活用下さい。なお、実態を踏まえ、適宜修正いただいて結構です。また、通知の添付資料として別添の「マイナンバーカード利活用についてのお知らせ」、「参考資料」をご使用ください。通知の発出は、可能な限り速やかに実施していただければ幸いでございます。



(2)関連資料について情報提供について
関連資料につきましては、右記のQRコードのリンク先のデジタル庁ウェブサイト「広報資料」(https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_resources)のページ下部にある「マイナンバーカード活用等に関する周知用資料」をご参照ください。

※国民の皆様の利便性の観点から、行政手続きや所管業界における民間サービスにおいて、積極的にマイナンバーカードが身分証明書として活用されるよう取り組みをお願いします。具体的には、マイナンバーカードが本人確認書類として位置付けられていないものがないか確認をして、本人確認書類として利用できるよう確実に位置づけてください。住民票の写しの提出が求められる場合には、情報連携あるいはマイナンバーカードの提示により、提出を不要とする等の対応をお願いします。