全国カラオケ事業者協会


2026年3月「価格交渉促進月間」の実施について

   物価高を乗り越えて、政府の目指す「強い経済」の実現をするため、物価上昇に負けない大幅な賃上げと、その原資となる一層の価格転嫁、取引適正化が重要です。この3月は、2026年度の価格改定時期を迎える企業も多く、価格転嫁のための交渉が本格化する、極めて大事な時期となります。

価格転嫁の現状をみると、受注企業が、「コスト上昇額のうち価格転嫁できた額」の割合は、未だに5割程度となっており、一層の転嫁率の向上が課題です。政府としては、2021年9月以来、毎年9月と3月を「価格交渉促進月間」(以下「月間」という。)と位置づけ、各月間終了後に、受注側中小企業の皆様を対象に、価格交渉・転嫁等の状況についてアンケート調査を実施し、その結果を公表しています。

また、取組状況が芳しくない発注側企業のトップに対しては、受託中小企業振興法(昭和45年法律第145号)に基づき、事業所管大臣名での勧奨・指導・助言を行い、自発的な取引状況の改善を促しています。さらに、「月間」に基づくアンケート調査や、取引Gメンによるヒアリング情報を活用し、迅速な改善を促す注意喚起も実施しています。

1.価格交渉及び価格転嫁への積極的な対応
 発注者におかれては、サプライチェーン全体の競争力向上や、「強い経済」の実現に向けた取引適正化のため、受託中小企業振興法に基づく「振興基準」に則り、受注側中小企業からの価格交渉の申し出には遅滞なく応じ、価格転嫁に積極的に応じる等、適切に対応すること。

 また、「振興基準」の趣旨を、全ての社員に周知・徹底させるべく、社内全体に向けて本連絡を発出するとともに、調達部門の担当者が、社会的要請である適切な価格転嫁を受け入れることにより、処遇において不利益を被ることがないよう、人事評価の際に配慮すること。受注側中小企業におかれては、発注者に対し、積極的に価格交渉を申し出るとともに、必要に応じて、「取引かけこみ寺」や、よろず支援拠点の「価格転嫁サポート窓口」といった相談窓口を活用すること。

2.「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の周知、積極的な活用
 「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(内閣官房・公正取引委員会作成。2026年1月1日改定。以下「指針」という。)の内容について、価格交渉の場において積極的に活用すること。

 具体的には、
(1)発注者におかれては、指針に基づいて、受注者側からの申し出がなくとも、定期的に発注者から協議の場を設け、受注側中小企業との価格交渉に応じるとともに、当該受注側中小 企業に対して、さらにその先の受注企業に対しても、価格交渉・価格転嫁を行うよう促すこと。
(2)受注側中小企業におかれては、指針を価格交渉の材料として活用すること。

3.フォローアップ調査に対する御協力(受注側中小企業の皆様)
 4月中旬以降、受注側中小企業の皆様を対象に実施を予定している、下記内容の調査の依頼があった場合、対象となった方におかれては、積極的に回答すること。

(1)アンケート調査
 受注側中小企業30万社が調査対象。その対象者は、主要な発注者(最大3社。国・地方自治体も含む)との価格交渉や価格転嫁、支払条件の状況について回答。
(2)取引Gメンによる重点的なヒアリング
 受注側中小企業へのヒアリング。価格交渉や価格転嫁の実態を聴取。なお、本調査の結果に基づき、発注者ごとの価格交渉・転嫁等の取組状況を公表するとともに、その結果が芳しくない発注企業に対しては、受託中小企業振興法に基づく事業所管大臣名での勧奨・指導・助言や、迅速な改善を求める注意喚起を実施する等、発注者における自発的な取引方針の改善を促す上での重要な情報となるため、調査の対象となった方におかれては、可能な限り正確、かつ、詳細に本調査に回答すること。

4.中小受託取引適正化法・受託中小企業振興法の改正内容に関する周知
 本年1月1日に施行された中小受託取引適正化法(昭和31年法律第120号)及び受託中小企業振興法の内容について、周知・徹底を図ること。

(1)中小受託取引適正化法のポイント
○対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる、一方的な代金決定の禁止
○対象取引において、手形払いを禁止。また、支払期日までに代金相当額を得ることが困難な支払手段も併せて禁止
○対象取引に、製造・販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加
○従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設し、適用基準を追加
○事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与

(2)受託中小企業振興法のポイント
○対象取引に、運送委託を追加
○資本金基準に加え、従業員数基準を適用基準に追加 ○サプライチェーンの多段階の事業者による共同での振興事業計画作成が可能に
○国及び地方公共団体の責務規定の追加
○事業者に対してより具体的措置をとるべきことを「勧奨」する権限を主務大臣に付与

5. パートナーシップ構築宣言への参加
サプライチェーン全体での価値の増大を目的として、政府が推進する「パートナーシップ構築宣言」に未参加の企業におかれては、参加について検討すること。
既に宣言されている企業におかれては、自社のパートナーシップ構築宣言について、一層の浸透、徹底を図ること。

■【ポスター】2026年3月「価格交渉促進月間」