従業員等に対して、マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知をお願いします。
マイナンバーカードは、本人確認書類としての利用に加え、健康保険証としての利用や各種証明書のコンビニ交付など、さまざまな行政サービスで活用されています。今後も、デジタル社会の実現に向けて、マイナンバーカードの利便性はさらに向上していくことが期待されています。
制度の詳細や利用方法につきましては、お住まいの市区町村窓口またはデジタル庁等の案内をご確認ください。皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。
リンク先のデジタル庁ウェブサイト(https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_resources)のページ下部にある「マイナンバーカード活用等に関する周知用資料」のコンテンツの情報の周知にご協力ください。
参考資料(PDF)
※国民の皆様の利便性の観点から、行政手続や所管業界における民間サービスにおいて、マイナンバーカードを身分証明書として活用する積極的な取組をお願いします。具体的には、マイナンバーカードが本人確認書類として位置付けられていないものがないか確認をして、本人確認書類として利用できるよう確実に位置づけてください。住民票の写しの提出が求められる場合には、情報連携あるいはマイナンバーカードの提示により、提出を不要とする等の対応をお願いします。
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