価格交渉促進月間について
2021年12月27日に、政府全体で「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」がとりまとめられ、本年1~3月を「集中取組期間」として様々な施策を講じられています。
また、2021年9月には「価格交渉推進月間」が初めて実施されるとともに、その後アンケート等によるフォローアップ調査も行われました。
フォローアップ調査の結果において、中小企業から価格交渉が頻繁に行われている時期として9月に次いで回答が多かった3月についても、今般、上記の政府全体の「集中取組期間」の取組の一環として「価格交渉促進月間」を設定されることになりました。
中小企業庁では、発注側企業と受注側企業との間の価格交渉、ひいては価格転嫁を促進するための各種施策を実施します。
また、今後、年に2回、3月と9月の「価格交渉促進月間」を通じ、価格交渉の浸透・定着を図ります。
1)フォローアップ調査(受注側中小企業への状況調査)の実施
4月以降、受注側企業に対し、発注側企業との価格交渉の状況について、
①アンケート調査(受注側中小企業15万社程度に対して配布し、発注側企業ごとに価格協議や価格転嫁についての対応状況を聴取)
②下請Gメンによる重点的なヒアリング(受注側中小企業2千社程度へのヒアリングによる生声収集)
2)調査結果の公表等
上記1)のフォローアップ調査結果に基づき、
①良い事例・問題のある事例の公表
②業種ごとにアンケートの回答を数値化し、公表
③受注側中小企業からの評価において、価格転嫁や価格協議の実施状況が良好でない個別の発注側企業に対し、事業所管省庁から下請中小企業振興法に基づく「指導・助言」による注意喚起等の実施
④独占禁止法や下請代金法の違反が疑われる事案については、公正取引委員会と中小企業庁が連携して対処
また、中小企業庁では、価格交渉促進月間の期間において、価格交渉や下請代金法に関する講習会、セミナー等も実施する予定。
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