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⇒ 長時間労働をなくし、年次有給休暇を取得しやすくする、等によって、 個々の事情にあった多様なワーク・ライフ・バランスの実現を目指します。 ⇒ 働き過ぎを防いで健康を守る措置をしたうえで、 自律的で創造的な働き方を希望する方々のための、新たな制度をつくります。 |
施行期日/2019年4月1日
※中小企業における残業時間の上限規制の適用は2020年4月1日 ※中小企業における月60時間超の残業の、割増賃金率引上げの適用は2023年4月1日
(参考HP)厚生労働省働き方改革特設ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html 【問い合わせ先】 ■労働基準法の改正に関するお問い合わせ/厚生労働省労働基準局労働条件政策課 (TEL)03-3502-1599 |